年度当初の職員会議では、過去のブログ「生徒指導(6)…職員申し合わせ事項」に記述したような独特の申し合わせをする学校もあるが、多くは勤務心得、あるいは服務心得として各学校が作成した内容の確認で大きな差異はないだろう。
以下の勤務心得は教頭として勤務していた学校で確認(平成14年度)したのものである。
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勤務心得
1 出勤
・出勤時刻は8時15分、退勤時刻は17時00分とする。
・出勤したら直ちに出勤簿に自ら押印し、時間的余裕があれば、生徒登校の様子の確認、教室内外の点検等を行うようにする。
・車は職員駐車場に置く。
2 勤務
・学級での朝の読書が静粛な雰囲気の中で進められるようにする。
・朝の会は、生徒の出席確認、健康状態の観察、当日の予定等の伝達・指示・生活指導等を行う。
・授業等の開始や終了が、日課表に則り行なわれるよう努める。
・清掃時は、それぞれの分担区域を生徒一人一人が積極的に行なうよう責任をもって指導する。
・出勤時刻から退勤時刻までの間に校外に出る場合は、教頭に連絡し、所在を明らかにする。
・指導の記録は、毎学期末に教務主任へ提出し、教務主任は校長に提出する。
・校務の処理については、正確且つ速やかに行い遅れないようにする。提出を要する書類は、原則として「発送文書添付票」を用いて校長の承認を得て提出する。
▽ 受付文書
文書取扱主任 → 教頭 → 校長 → 教務主任 → 係
▽ 発送文書
係 → 文書取扱主任 → 教頭 → 校長 → 文書取扱主任
▽ 起案文書
係 → 文書取扱主任 → 教務主任 → 教頭 →
校長 → 教頭 → 係
・緊急事項は、直ちに校長(教頭)に連絡の上、適切な処置をする。
・退勤する時には、自分が担当する教室や特別教室等の戸締まりや火気に十分留意する。また、保管する文書等を遺漏なく収置し机上を整理する。現金は置かない。
・管理当番は勤務開始30分前に出勤し、管理当番巡視経路により校舎の巡視と入り口の鍵を開ける。16時40分より火気・電源の確認と戸締めを行なうと共に、管理当番日誌を記入する。通報装置のセットは、最終退出者が行なう。
超過した勤務時間(30分)は、その週の可能な日で調整する。
▽ 警報装置の解除
入室から解除を〇〇秒以内に終了する。時間をオーバーすると、ベルが鳴り「盗難発生」として自動的に通報される。その場合は、落ち着いて解除操作をするとともに、必ず警備保障会社に連絡をする。
▽ 警報装置のセット
〇〇秒以内に退出する。警報ベルが鳴ってしまった時には解除操作をする。警備保障会社に連絡をする。
3 職務専念義務免除及び年次休暇・出張
・職務専念義務免除(指定事項を除く)を受けようとする時は、承認簿に記入するとともに、制度が十分生きるよう留意する。年次休暇の場合は、休暇簿に記入し届ける。ただし,緊急の時は電話で連絡をする。
・補教については、生徒が取り組みやすいように、また、補教者の過重な負担とならないよう配慮し、できるだけ早く補教用紙を提出する。
・出張より帰着したときは、校長にその用務に関する復命書を提出する。ただし、軽易なものについては、口頭復命でもよい。
※県外及び泊を要するもの、5年目・10年目等の指定研修は、復命書を提出する。その他は口頭復命。
4 その他
▽ 学校教育(教育基本法第6条第2項)
法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。そのためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が期せられなければならない。
▽ 研修(教育公務員特例法第19条)
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
▽ 学生・生徒等の懲戒(学校教育法第11条)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部大臣の定めるところにより、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
▽ 服務(地方公務員法第6節)
・服務の根本基準(第30条)
全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(第32条)
職務を遂行するにあたって、法令・条例・地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に従い、且つ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
・信用失墜行為の禁止(第33条)
職員は、その職の信用を傷つけ、または、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
・秘密を守る義務(第34条)
職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。
・職務に専念する義務(第35条)
法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職務遂行のために用いなければならない。
・政治的行為の制限(第36条)
政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならない。
・争議行為等の禁止(第37条)
同盟罷業、怠業その他の争議行為をしてはならない。
・営利企業等の従事制限(第38条)
営利を目的とする私企業を営み、又は、報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 (2016.8.16)