評価の仕方は、行動規準表の能力・行動欄に記された評価項目、目標・成果欄に記した自己目標を「a・b・c」の3段階で評価し、「a・b・c」の数から「S・A・B・C・D」の5段階評価を導き出す。次に「S・A・B・C・D」の数(事務職6、教諭8)から総合評価決定表を用いて総合評価をするのである。
今まで自己に厳しい評価をしていた教職員も、給与に反映されるとなれば、c評価は少なくなり、CやDが少なくなる。したがって、総合評価でCやDをつける教職員はほとんどいなくなるだろう。
甘い自己評価をしたとしても、管理職がそれを訂正させることは難しいだろう。「目標・成果」欄に記した自己目標には評価規準があるので評価できても、「能力・行動」欄に記された評価項目には評価規準がないからである。
職員一人の評価項目は30以上にもなるので、教職員が20人もいる学校ならば、校長も教頭も600項目の評価をしなければならない。評価規準がなければ、それを補うような材料を揃える必要があるが、そんなことは不可能だろう。
現職の頃、全項目aの評価をしてきた職員の評価を否定するようなことを言った校長は、その後すごい反発をされ悲しい思いをしたと心境を語った。給与に反映されなかったので混乱はなかったが、これからはそうはいかないかもしれない。 (2018.10.17)