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本来の姿を取り戻す

「みんなの心に輝く学校をめざして」取り組んだ学校経営(足利市立中学校)、「生き生きとした学校生活のために」生徒指導主事として取り組んだ生徒指導で感じた課題の解消を念頭に置いて教育問題などを考えます。

◇剣道試合・審判規則の確認

 剣道の審判は難しい。剣道歴は50年を越え数多く審判を経験しているが、自分の審判に満足して帰宅できる日は少ない。

 適正公平、妥当な審判をするために審判記録帳を作り審判の反省などを書き残している。自分の審判の癖、留意すべきこと、どんな心持ちが重要かなど、審判に出かける前に記録帳で確認するのである。

 「剣道試合・審判・運営要領の手引き」には、審判の目的や基本的留意事項、審判員の任務、心得などが詳述されているが、審判員は試合審判規則を熟知し、正しく運用できなければならない。そのため、以下のような問題で規則の確認もするのである。

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 剣道試合・審判規則及び細則(平成31年4月一部訂正)

※下線  は、「剣道試合・審判規則の改正と運用上の要点(平成11年4月1日)」として記載されていたことである。

 (剣道試合・審判規則の目的)
第1条 この規則は、全日本剣道連盟の剣道試合につき、剣の理法を全うしつつ、(①    )に試合をし、(②    )に審判することを目的とする。

※理法{・心法…充実した気勢、平常心など ・身法…適正な姿勢、上虚下実など ・刀法…刃筋、鎬など}

※規則にないものはこの条文で判断する。

 (試合場)
第2条 試合場は、境界線を含み、一辺を(①   )メートルないし(②   )メートルの、正方形または長方形とする。床は原則として板張とする。

 試合場の外側には、原則として(③   )メートル以上の余地を設ける。

 試合場の中心は×印とし、開始線は、中心より均等の位置(距離)に左右1本ずつ表示する。

 ×印の線の長さは(④   )センチメートルないし(⑤   )センチメートルとする。×印から開始線までの距離は(⑥   )メートル、開始線の長さは(⑦   )センチメートルとする。

 各線の幅は(⑧   )センチメートルないし(⑨   )センチメートルの白線を原則とする。

 (竹刀)
第3条 竹刀は、竹または全日本剣道連盟が認めた竹に代わる化学製品のものとする。

 竹刀の構造は、四つ割りのものとし、中に異物(先革内部の芯、柄頭のちぎり以外のもの)を入れてはならない。ピース(四つ割りの竹)の合わせに大きな隙間のあるものや安全性を著しく損なう加工、形状変更をしたものを使用してはならない。各部の名称は第2図のとおりとする。

 竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。長さは付属品を含む全長であり、重さはつば(鍔)を含まない。太さは、先革先端部最小直径(対辺直径)およびちくとう部直径(竹刀先端より8センチメートルのちくとう対角最小直径)とする。また、竹刀は先端部をちくとうの最も細い部分とし、先端から物打に向かってちくとうが太くなるものとする。

 つば(鍔)は、皮革または化学製品の円形のものとする。大きさは直径(①   )センチメートル以下とし、竹刀に固定する。

つばを固定していないときは、取り替えるよう指導する。

 (剣道具)
第4条 剣道具は第3図のとおりとし、面、小手、胴、垂を用いる。

1.ポリカーボネート積層板装着面は、全日本剣道連盟が認めたものとする。

2.面ぶとんは、肩関節を保護する長さがあり、十分な打突の衝撃緩衝能力があるものとする。

3.小手は、前腕(肘から手首の最長部)の2分の1以上を保護し、小手頭部および小手ぶとん部は十分な打突の衝撃緩衝能力があるものとする。

4.小手ぶとん部のえぐり(クリ)の深さについては、小手ぶとん最長部と最短部の長さの差が25センチメートル以内とする。

5本指等の小手は、試合の公平を欠くことや危害予防の観点から、公式の試合では使用させないものとする。

 (服装)
第5条 服装は、剣道着・袴とする。

 剣道着の袖は、肘関節を保護する長さを確保したものとする。

 試合者の目印は、全長(①   )センチメートル、幅(②   )センチメートルの赤および白の2色とし、試合者の胴紐の交差する位置に二つ折りにして着ける。

 試合者の名札は、第4図のとおり、黒または紺色の布地に白文字とする。

  審判旗などの規格は、第5図のとおりとする。ただし、旗の柄の太さは、直径(③   )センチメートルを基準とする。

  サポーターなどの使用は、医療上必要と認める場合に限り、見苦しくなく、かつ相手に(④    )を加えない範囲において、これを認める。

肘や膝などにつける物を足に使用すること、またゴムや革を底に貼った物等の使用は認めない。

 試合者の入退場および礼法は、その大会で定められた方法により行う。

 (試合時間)
第6条 試合時間は(①   )分を基準とし、延長の場合は3分を基準とする。ただし、主審が有効打突または試合の中止を宣告したとき、再開までに要した時間は、試合時間に含まない。

 (勝敗の決定)
第7条 試合は、3本勝負を原則とする。ただし、運営上必要な場合は1本勝負とすることができる。

 勝敗は、試合時間内に2本先取した者を勝ちとする。ただし、一方が1本を取り、そのままで試合時間が終了したときは、この者の勝ちとする。

 試合時間内に勝敗が決しない場合は、延長戦を行い、先に1本取った者を勝ちとする。ただし、判定または抽選により勝敗を決め、あるいは、引き分けとすることもできる。判定または抽選により勝敗を決した場合は、その勝者に対して、(①   )本を与える。

 判定により勝敗を決する場合は、(②    )を優先し、次いで(③    )の良否により判定する。

 (②    )は、有効打突に近い打突を優位とする。(③    )の良否は、姿勢および動作において勝っている者を優位とする。

反則の有無は、(③    )に含める。

 (団体試合)
第8条 勝者数法は、勝者の数によって団体の勝敗を決する。ただし、勝者が同数の場合には、総本数の多い方を勝ちとする。なお、総本数が同数の場合には、代表者戦によって勝敗を決する。

 勝抜き法は、勝者が続けて試合を行い団体の勝敗を決する。

 団体試合は、以上のほか、その大会で定められた方法により行い勝敗を決する。

 (試合の開始・終了)
第9条 試合の開始および終了は、主審の宣告で行う。

 (試合の中止、再開)
第10条 試合の中止は、(①    )の宣告で行い、再開は、主審の宣告で行う。

 (試合の中止要請)
第11条 試合者は、事故などのために試合を継続することができなくなったときは、試合の中止を要請することができる。

不当な中止要請であれば、反則の対象となる。中結がまわったことによる中止要請は多いが、場面によっては反則となる。

 (有効打突)
第12条 有効打突は、(①     )、(②     )をもって、竹刀の打突部で、(③     )を刃筋正しく打突し、(④     )あるものとする。刃筋正しくとは、竹刀の打突方向と刃部の向きが(⑤     )である場合とする。

 「竹刀を落とした者に、直ちに加えた打突」、「一方が場外に出ると同時に加えた打突」、「(⑥     )に直ちに加えた打突」は、有効とすることができる。

 「有効打突が両者同時にあった場合(相打ち)」、「被打突者の剣先が、相手の上体前面に付いてその気勢、姿勢が充実していると判断した場合」は、有効打突としない。

 (竹刀の打突部)
第13条 竹刀の打突部は、(①    )を中心とした刃部(弦の反対側)とする。

 (打突部位)
第14条 打突部位は、面部(正面および左右面)、小手部(右小手および左小手)、胴部(右胴および左胴)、突部(突き垂れ)とする。

 面部のうち左右面は、(①    )部以上、小手部は、中段の構えの右小手(左手前の左小手)、および中段以外の構えなどのときの左小手または右小手とする。

 (禁止物質の使用・所持)
第15条 「禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施すること」を禁止する。

 (非礼な言動)
第16条 「審判員または相手に対し非礼な言動をすること」を禁止する。

 (諸禁止行為)
第17条 試合者の行為として、「❶定められた以外の用具(不正用具)を使用する」、「❷相手に足を掛けまたは払う」、「❸相手を不当に場外に出す」、「❹試合中に場外に出る」、「❺自己の竹刀を落とす」、「❻不当な中止要請をする」、「❼その他、この規則に反する行為をする」ことを禁止する。

 不正用具とは、規則第3条に規定する竹刀(細則第2条で定める規格を満たしているもの)および規則第4条に規定する剣道具以外のものをいう。なお、細則第3条第2号(面ぶとん…肩関節を保護する長さ)、第3号(小手…前腕の2分の1以上を保護する長さ)、第4号(小手ぶとん…えぐりの深さが2.5センチメートル以内)、細則第3条の2(剣道着の袖…肘関節を保護する長さ)の基準に合致しない剣道具または剣道着は当面の間、不正用具としない。この場合、試合終了後に審判員から注意を与える。

 場外とは、「片足が、完全に境界線外に出た場合」、「倒れたときに、(①    )が境界線外に出た場合」、「境界線外において、身体の一部または竹刀で身体を支えた場合」とする。

 その他、この規則に反する行為とは、「㋐相手に手をかけまたは抱え込む」、「㋑相手の竹刀を握るまたは自分の竹刀の(②    )を握る」、「㋒相手の竹刀を抱える」、「㋓相手の肩に故意に竹刀をかける」、「㋔倒れたとき、相手の攻撃に(③    )ことなく、うつ伏せなどになる」、「㋕故意に(④    )の空費をする」、「㋖不当なつば(鍔)競り合いおよび打突をする」ことなどをいう。

 (罰則)
第18条 「禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施すること」、「審判員または相手に対し非礼な言動をすること」の禁止行為を犯した者は、負けとし、相手に(①   )本を与え、退場を命ずる。退場させられた者の既得本数、既得権は、認めない。

この場合の補欠の出場は認めない。

第19条 「不正用具使用」の禁止行為をした場合には、次のように処置する。ただし、両者同時になしたときは、両者とも負けとし、それぞれの既得本数および既得権を認めない。

この時の宣告と掲示方法は、「両者負け」(審判員は旗の表示をせず基本姿勢)と宣告する。掲示は、双方に2本与えると、特にリーグ戦の時、不都合が生じかねないので、両者共に掲示しない。

 不正用具の使用者は負けとし、相手に(①   )本を与え、既得本数および既得権を認めない。この処置は、不正用具使用発見以前の試合までさかのぼらない。

 不正用具の使用が発見された者は、その後の試合を継続することができない。ただし、団体戦における補欠の出場は、別に定めのない限り認める。

第20条 試合者が、禁止行為の❷から❼までの行為をした場合は、反則とし、2回犯した場合は、相手に1本を与える。反則は、1試合を通じて積算する。ただし、(①    )によって、両者が負けになる場合は相殺し、反則としない。

❺の「竹刀落とし」の反則は、操作・管理能力の有無で判断する。㋖の「不当なつば(鍔)競り合い」は、つばとつばが接しない状態である。また、つば競り合いから、分かれる際に、竹刀で相手を突き放す行為は、❼の「その他この規則に反する行為」に該当する。つば競り合いに入った場合、適正に行われているか、また技を出そうとして競り合っているかを確認し、その結果、双方どうにも技を出せないと認められた状況を、こうちゃく(膠着)として、主審の判断で「分かれ」をかける。副審は「止め」をかけることはできない。

 ❹試合中に場外に出た場合、両者が相前後して出たときは、先に出た者のみ反則とする。有効打突を取り消したときは、反則としない。

 ❺自己の竹刀を落とした場合、その直後に相手が打突を加え、有効となったときは、反則としない。

 (①    )による相殺は、1回目の場合は、赤・白の順に反則を宣告し、相殺する。2回目以降の場合は、相殺の宣告と表示を同時に行う。

 (審判員の構成)
第21条 審判員の構成は、審判長・審判主任(2会場以上の場合)・審判員とする。

 (審判長)
第22条 審判長は、公正な試合を遂行するための必要な権限を有し、「❶規則および細則の厳正な運用に留意する」、「❷試合の進行について留意する」、「❸異議の申し立てについて(①    )する」、「その他、規則および細則にない諸問題、あるいは突発事故について(②    )する」ことを任務とする。

(①    )とは、審判員3名で決められない高度のものについて、最終的に裁量をもって決定するという意味である。

 試合開始時の審判長の合図は、1試合場の場合、最初の試合者が立礼の位置(開始線の手前3歩)に立ったとき、審判長は、(③    )し主審の宣告で試合を開始させる。2試合場以上の場合は、最初の試合者が立礼の位置に立ち、(④    )が揃ったとき、審判長は(③    )して笛などで合図する。

 (審判主任)
第23条 審判主任は、審判長を補佐し、それぞれ当該試合場における運営に必要な審判上の権限を有し、「❶当該試合場の責任者とする」、「❷規則および細則が適切に実施されているか(①    )する」、「❸規則および細則の違反、あるいは(②    )の申し立てがあった場合は、適切敏速に処置し、必要に応じ(③    )に報告する」、「❹当該試合場の審判員を掌握する」ことを任務とする。

 審判員は、「❶当該試合を運営する」、「❷宣告および表示を明確に行う」、「❸審判員相互の(④    )をはかる」、「❹審判員相互の旗の(⑤    )を確認する」、「❺試合終了後、必要に応じ審判主任または審判長の所見を徴し、他の審判員とともに当該審判の(⑥    )を行う」ことを任務とする。

 (審判員)
第24条 審判員は、主審1名、副審2名を原則とし、有効打突、およびその他の判定については、(①    )の権限を有する。

2人制、または1人制が現実に存在することも考慮し、これを容認した。

 主審は、当該試合運営の全般に関する権限を有し、旗を持って有効打突および反則などの表示と宣告を行う。

 副審は、旗を持って有効打突および反則などの表示を行い、運営上(②    )を補佐する。なお、緊急のときは、試合中止の表示と(③    )をすることができる。

 (係員)
第25条 試合運営上、時計係・掲示係・記録係・選手係を置く。

 時計係は、原則として主任1名、係員(①   )名以上とし、試合時間の計時にあたり試合時間終了の合図をする。

 掲示係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、審判員の判定の掲示および審判旗の点検・確認をする。

 記録係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、有効打突の(②   )および反則の種類と回数ならびに試合の所要時間などを記録する。

 選手係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、試合者の(③   )・用具などの点検にあたる。

 審判員の服装は、上衣は紺色(無地)、ズボンは灰色(無地)、ワイシャツは白色(無地)、ネクタイはえんじ色(無地)、靴下は紺色(無地)とする。ただし、その大会で定められた場合は、この限りではない。

男子審判員の服装として明確にした。

 (有効打突の決定)
第26条 有効打突は、「2名以上の審判員が有効打突の表示をしたとき」、「1名が有効打突の表示をし、他の審判員が棄権の表示をしたとき」決定する。

 (有効打突の取り消し)
第27条 試合者に不適切な行為があった場合は、主審が有効打突の宣告をした後でも、審判員は(①    )の上、その宣告を取り消すことができる。

 不適切な行為とは、打突後、必要以上の(②    )や有効を誇示した場合などとする。

 (有効打突の錯誤)
第28条 審判員が有効打突などの判定に疑義がある場合(「有効打突または反則を(①    )して判定した場合」、「時計係の試合時間(②    )の合図が確認できず試合が継続され、有効打突の判定が行われた場合」、「(③    )を錯誤して、試合が継続され、有効打突の判定が行われた場合」は、合議の上、その是非を決定する。

疑義のある審判員は、直ちに合議を宣告する。錯誤があった場合は、主審は合議前の旗の表示をし、それを取り消す表示と宣告をし、その後で正しい方の旗の表示と宣告をする。

 (審判方法)
第29条 審判員は、審判員のうち、1名が有効打突の表示をした場合は、他の審判員は自己の判断を(①    )表示しなければならない。

 主審は、有効打突が決定し、または試合を中止した場合は、試合者を開始線に戻した後、試合を再開させる。

 審判員は、反則を認めた場合、試合を中止させ旗を直ちに表示しなければならない。

副審は主審の反則の宣告で旗を下ろす。審判員が反則の表示を旗で行った場合、他の審判員は、棄権および反則を認めない表示はできない。

 ただし、反則の事実が(②    )なときは、合議の上、その有無を決定する。

合議後、反則を認めた場合は、主審のみ旗の表示を行い、反則者に対し、宣告を行う。

 主審は、つば(鍔)競り合いがこうちゃく(膠着)した場合は、試合者をその場で分け([分かれ]の宣告をし、両者を分ける。分かれさせる位置は、試合場内とする)、直ちに試合を継続させる。

 主審は、試合者が中止を要請した場合は、中止を宣告した後、その理由を質す。

 判定によって勝敗を決する場合は、審判員は、主審の「判定」の宣告と同時に旗で表示を行う。

 (③    )は、試合者の竹刀の弦が上になっていない場合、1回のみ明確に指導する。

※竹刀に触らない。言葉と身振り手振りで示す。

 (負傷または事故)
第30条 負傷または事故などにより、試合が継続できない場合は、その原因を質し、次の処置をする。

 試合継続の可否判断は、医師の意見を徴し審判員の総合判断とする。その処理に要する時間は、原則として(①   )分以内とする。

 負傷により試合が継続できないとき、その原因が一方の故意および過失による場合は、その原因を(②    )者を負けとし、その原因が明瞭でない場合は、試合不能者を負けとする。

 負傷または事故者として処理された者は、(③    )および審判員の判断により、その後の試合に出場することができる。

 加害者として負けとされた者は、その後の試合に出場することはできない。

 (棄権)
第31条 試合を棄権(健康上およびその他の事由により、自ら試合することをやめた場合とする)した者は、負けとし、その後の試合に出場することができない。

 (試合不能者・棄権者の既得本数)
第32条 負傷または事故、棄権による勝者は、2本勝ちとし、試合不能者の1本は有効とする。ただし、延長戦の場合は、勝者に1本を与える。

 (加害者の既得本数、既得権)
第33条 加害者として負けとされた者の、既得本数、既得権は認めない。

棄権者、試合不能者の補欠は認める。 

 (合議)
第34条 審判員は、合議を必要とするときは、試合を中止し、(①    )で、合議を行う。

 (異議の申し立て)
第35条 何人も、審判員の(②    )に対し、異議の申し立てをすことができない。

第36条 監督は、この規則の実施に関して疑義があるときは、その試合者の(①    )までに、審判主任または審判長に対して、異議を申し立てることができる。

 異議の申し立ての時期は、当該試合者の試合終了時の(②    )までとし、その要領は次のとおりとする。

 監督は、異議の申し立ての合図をする。監督は、審判主任または審判長に疑義の内容を申し立てる。

 (宣告)
第37条 審判員の宣告は、開始・終了・再開・中止・分かれ・有効打突・勝敗・合議・反則などについて行い、その要領は別表のとおりとする。ただし、とくに宣告に際し必要とする場合は、その理由を述べることができる。

※試合は教育、一言の指導はよい。(単に反則とせずに)

 (旗の表示)
第38条 審判員の旗の表示は、中止・分かれ・有効打突・勝敗・合議・反則などについて行い、その要領は別表のとおりとする。

 (補足)
第39条 この規則に定められていないことが発生した場合は、審判員は合議し、審判主任または審判長に諮って処理する。


第1条 ①公明正大 ②適正公平  第2条 ①9 ②11 ③1.5 ④30 ⑤40 ⑥1.4 ⑦50 ⑧5 ⑨10  第3条 ①9  第5条 ①70 ②5 ③1.5 ④危害  第6条 ①5  第7条 ①1 ②技能の優劣 ③試合態度  第10条 ①審判員  第12条 ①充実した気勢 ②適正な姿勢 ③打突部位 ④残心 ⑤同一方向 ⑥倒れた者  第13条 ①物打  第14条 ①こめかみ  第17条 ①身体の一部 ②刃部 ③対応する ④時間  第18条 ①2  第19条 ①2  第20条 ①同時反則  第22条 ①裁決 ②判断 ③起立 ④全体  第23条 ①留意 ②異議 ③審判長 ④意思統一 ⑤表示 ⑥反省  第24条 ①同等 ②主審 ③宣告  第25条 ①2 ②部位 ③召集  第27条 ①合議 ②余勢  第28条 ①錯誤 ②終了 ③反則回数  第29条 ①直ちに ②不明瞭 ③主審  第30条 ①5 ②起こした ③医師  第34条 ①試合場中央  第35条 ①判定  第36条 ①試合終了 ②相互の礼

 (2014.10.26)