老齢基礎年金(国民年金)の手続きのため、年金加入期間の確認通知書が必要となり公立学校共済栃木支部長に請求すると、下のような通知書が届いた。しかし、この確認通知書にはびっくりした。腹立たしくてその夜はよく眠れなかったのである。
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年金加入期間確認通知書
平成 ◯ ◯年 ◯月 ◯日
◯ ◯ ◯ ◯ 様
生年月日 昭和 ◯ ◯年 ◯ ◯月 ◯ ◯日
公立学校共済栃木支部長 印
(共済組合コ ード: ◯ ◯ ◯)
公立学校共済組合の加入期間(組合員期間)を次のとおり確認しましたので通知します。
年金加入期間 期間の種類 組合員期間
昭和 ◯ ◯年 ◯月 ◯日から
平成 ◯ ◯年 ◯月 ◯日 組合員 ◯ ◯ ◯月
なお、この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日から60日以内に文書又は口頭で行政不服審査法(昭和37年法律第160号)により、その趣旨および理由を付して、当組合本部内の公立学校共済組合審査会に審査請求することができます。
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加入期間を知らせるだけの通知書なのに、「この処分」とはどういうことなのだろう。退職者への感謝や敬意が微塵もない無礼な文書である。
「当組合本部内の…」ということだから、栃木県だけでなく全国の退職者にこのような通知書が送られ続けているのだろう。早急に改善し今後このような通知書を送ることがないようにすべきである。 (2012.12.7)