本格実施の2年間(21・22年度)の教職員評価では、評価者の評価と被評価者の評価に、大きな隔たりが生じたこともあった。「目標・成果」欄に記された自己目標には、評価規準が評価者と被評価者の話し合いによって設定されるので少なかったが、「能力・行動」欄の評価項目では多かった。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの各段階ごとに、それぞれの評価規準が示されていない現状では、そうなっても当然だろう。
双方向性をもたせようとすれば、評価者の評価に納得できない被評価者は、評価者の評価にその根拠を求めたり、逆に評価者が被評価者の自己評価にその根拠を求めたりすることがあるかもしれない。そんなことにでもなったら、教職員評価導入の意図は損なわれることだろう。 (2011.11.25)