この制度は、公立学校の運営に保護者や地域住民の意向を幅広く取り入れるため導入(平成12年4月1日)された。この制度を苦痛に感じていた校長もいたようだが、私には学校経営に役立ったという思いがあり、導入に感謝した。
学校が家庭や地域と連携協力して子どもたちの健やかな成長を図るには、地域に開かれた学校づくりを推進していくことが必要である。そのため、我が国で初めて地域住民の学校運営への参画を制度的に位置付けたのである。
学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標、教育課程、教育活動などの学校運営に関する事項について意見を述べる。意見を求める事項は校長が決定するが、教職員人事や予算など、教育委員会や県、国の権限に属することについては意見を求めることができない。
学校評議員は校長の求めに応じるだけでなく、保護者や地域の声、教育活動に関する情報提供も期待したので、委嘱した方々を地域に周知した。
学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有する人物を校長が推薦し、学校設置者が委嘱する。在職中の設置要綱(足利市)を下に掲載したが、これに則り運営された。
学校評議員の任期は1年だが、3年間務めていただいた。学校評議員会は、年に3回程開いた。
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<回覧>
地域の皆様へ
学校評議員のお知らせ
本年度より、本校の学校評議員を下記の方々にお願いしましたのでお知らせいたします。学校評議員会は年3回ほど開きます。学校教育活動への様々なご意見をいただくことになっています。
〇〇〇〇 様(〇〇町) 〇〇〇〇 様(〇〇町)
〇〇〇〇 様(〇〇町) 〇〇〇〇 様(〇〇町)
〇〇〇〇 様(〇〇町)
地域の皆様の声が教育活動に反映できるようにしたいと考えておりますので、ご意見等、学校評議員にお届けくださるようお願い申し上げます
平成〇〇年〇月〇日 足利市〇〇中学校長 〇〇〇〇
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(目的)
第1条 この要綱は、足利市立小中学校(以下「学校」という。)の開かれた学校運営を推進するために委嘱する学校評議員について、足利市立小中学校管理規則22条第4項(足利市教育委員会規則第2号)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
(定数)
第3条 各学校に置く学校評議員の数は、6名以内とする。
(役割)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標、教育課程、教育活動などの学校運営に関する事項について意見を述べることができる。
(委嘱等)
第5条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、足利市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、3年を限度として再任することができる。
2 足利市教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解職することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 校長は、必要に応じて学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報償)
第8条 予算の範囲内において、学校評議員に謝礼を支払うものとする。ただし、年度の途中で離任又は新たに委嘱する場合には別に定める。
(災害補償)
第9条 学校評議員の災害補償については、予算の範囲内で加入した保険により保証することとする。
(守秘義務)
第10条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(2016.1.5)