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本来の姿を取り戻す

「みんなの心に輝く学校をめざして」取り組んだ学校経営、「生き生きとした学校生活のために」取り組んだ生徒指導で感じた課題の解消を念頭に置いて教育問題などを考えます。

◇管理職試験(1)…法規演習

 栃木県の管理職(校長・教頭)試験は夏季休業中に筆記試験があり、10月に面接試験がある。校長試験は筆記も面接も総合教育センター(宇都宮)で行われるが、教頭試験は各事務所単位で筆記試験を行い、総合教育センターでの面接試験はその結果次第である。

 面接試験を受けられなかった本人の落胆は相当なもので、定例校長会議の席上、安足教育事務所から教頭試験を安易に勧めないでほしいとの話があった。

 最近は法規に関する問題は少ないようだが、以前はかなり出題されたので教育関係職員必携第一法規、栃木での通称は赤本)を開くことが多かったのではないかと思う。何がどこに書いてあるか、それが分からないような状態で試験に臨むことがないよう助言されたことがあるが、準備不足で挑むような試験ではないのである。

 以下の法規演習は管理職選考試験の受験用に作成したもので、今では加除訂正が必要だが、参考までに掲載する。

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 法規演習① (H17年4月作成)

◎次のことがらの法的根拠、あるいは、どんな法令にある条文かを調べなさい。

1 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

   憲法第26条(国法編5p)

2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。

   教基法第6条2項(国法編14p)
  ※憲法第15条2項

3 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

   地公法第30条(国法編1270p)
  ※憲法第15条2項

4 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

   教基法第4条(国法編13p)
  ※憲法第26条2項

5 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

   教基法第8条2項(国法編14p)
  ※地公法第36条1・2・3・4・5項

6 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

   中確法第3条(国法編16p)
  ※教基法第8条2項

7 小学校の修業年限は6年とする。

   学校法第19条(国法編96p)
    ※学校法第37条

8 教諭は、児童の教育をつかさどる。

   学校法第28条6項(国法編99p)
    ※学校法第28条3・4・5・7・8項

9 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。

   学校法第35条(国法編100p)
    ※学校法第17・41条

10 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。

   学校法施規第24条(国法編148p)
  ※学校法施規第53条1項 ※学校法施規第57条

11 小学校の授業時数(別表第1に示されたもの)の1単位時間は、45分とする。

   学校法施規第24条の2 別表第1の備考1(国法編175p)
    ※学校法施規第54条 別表第2の備考1

12 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

   学校法第21条(国法編96p)
  ※学校法第40条 準用規定

13 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

   学校法施規第25条(国法編148p)
  ※学校法施規第54条の2

14 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

   学校法第11条(国法編94p)
  ※学校法施規第13条1項

15 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

   学校法第26条(国法編98p)

16 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

   学校法第28条4項(国法編99p)

17 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

   学校法施規第22条の3第3項(国法編149p)

18 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。

   教科書無償法第1条(国法編378p)
    ※憲法第26条2項、教基法第4条2項

19 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区を設定しなければならない。

   教科書無償措置法第12条(国法編381p)

20 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。

   学校法第29条(国法編99p)
    ※学校法第40条 準用規定

21 学校には、学校図書館を設けなければならない。

   学図書法第3条(国法編526p)

22 学校においては、毎年定期的に、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断を行わなければならない。

   保健法第6条第1項(国法編422p)

23 学校においては、健康診断を行ったときは、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を作成しなければならない。

   保健法施規第6条1項(国法編431p)

24 学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。

   保健法第3条の2(国法編421p)

25 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条令、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

   地公法第32条(国法編1270p)
  ※地教行法第43条2項(国法編918P)

26 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

   地公法第33条(国法編1270p)

27 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

   地公法第34条1項(国法編1270p)

28 この条令に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

   給与条例第4条(県編447p)
  ※地公法第24条1項、地公法第25条2項

29 教育業務連絡指導手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

   特勤条例第14条2項(県編577p)

30 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

   旅費条例第3条1項(県編619p)

31 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名しこれを朗読してからでなければその職務を行ってはならない。

   職員の服務の宣誓に関する条例第2条(県編758p)
  ※地公法第31条

32 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

   学校法施規第26条(国法編148p)

33 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

   地公法第24条4項(国法編1262p)
  ※地公法第38条1項、教特法第21条1項

34 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

   学校法施規第13条1項(国法編146p)
  ※学校法第11条

35 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。

   学校法施規第12条の3(国法編146p)

36 使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

   労基法65条1項(国法編1701p)
  ※育休法第2条2項

37 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

   教特法第21条1項(国法編1236p)
    ※地公法第39条

38 生後1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

   労基法67条1項(国法編1702p)
  ※育休条例第9条

39 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

   保健法第13条(国法編422p)

40 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1週間について、40時間、1日について8時間の労働時間を超えて労働させてはならない。

   労基法66条1項(国法編1702p)
  ※勤務条例第2条1項、労基法32条

41 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

   教特法第22条第1項(国法編1236p)
    ※地公法第39条、教特法第21条1項

42 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

   地公法第29条1項(国法編1268p)
  ※地公法第28条、分限条例第5条1・2項

43 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

   地公法第35条(国法編1271p)

44 教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い、条例に定める場合に限るものとする。

   給特法第6条(国法編1463p)
  ※給特条例第5条、時間外勤務の制令(国法編1466p)

45 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

   学校法施規第44条(国法編150p)
    ※学校法施規第55条 準用規定

46 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

   学校法施規第22条の2(国法編147p)
  ※学校法施規第55条 準用規定

47 市町村教育委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。

   地教行法第43条1項(国法編918p)

48 年次休暇及び傷病休暇の単位は、1日又は1時間とする。

   勤務規則第9・10条(県編704p)
    ※勤務・休日・休暇規則第9・10条

49 職員の休暇は、年次休暇、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

   勤務条例10条(県編696p)
    ※勤務・休日・休暇条例第10条(県編679p)

50 傷病休暇、特別休暇及び介護休暇については、教育委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

   勤務条例15条(県編699p)
  ※勤務規則第16・17条

51 職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。

   育休法第2条1項(国法編1308p)

52 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

   勤務時間・休日・休暇条例第6条(県編678p)
  ※勤務条例6条(県編694p)

53 すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

   憲法第15条2項(国法編3p)
    ※教基法第6条2項

54 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。

   教特法第1条(国法編1231p)

55 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

   教基法第1条(国法編13p)

56 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校養護学校及び幼稚園とする。

   学校法第1条(国法編91p)

57 市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編成しなければならない。

   学校法施令第1条1項(国法編128p)

58 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

   学校法施規第1条1項(国法編141p)

59 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

   地公法第31条(国法編1270p)
    ※職員の服務の宣誓に関する条例第2条(県編758p)

60 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。

   教特法第23条1項(国法編1237p)

61 学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。

   保健法第2条(国法編421p)

62 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

   地教行法第1条(国法編901p)

63 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

   教基法第2条(国法編13p)

64 学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

   学校法第12条(国法編94p)

65 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

   学校法施令第19条(国法編133p)

66 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

   地公法第36条1項(国法編1271p)
  ※教基法第8条2項、中確法第3条

67 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから15日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。

   保健法施令第4条2項(国法編425p)

68 健康診断は、毎年、6月30日までに行うものとする。

   保健法施規第3条1項(国法編429p)

69 教育委員会は、法令又は条例に違反しないかぎりにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則(管理規則)を制定することができる。

   地教行法第14条1項(国法編906p)

70 すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

   教基法第3条1項(国法編13p)

71 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。

   学校法35条(国法編100p)
    ※学校法17条

72 校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

   学校法施令第20条(国法編133p)

73 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

   学校法施規第12条の4(国法編146p)
    ※学校法施令第19条

74 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

   地公法第37条1項(国法編1273p)
  ※地公法第30条、地公法第35条

75 校長は、伝染病にかかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

   保健法第12条(国法編422p)

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  法規演習問題② (H17年4月作成)

◎次のことがらの法的根拠、あるいは、どんな法令にある条文かを調べなさい。

1 学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする。

   保健法第19条(国法編423p)
    ※学校法施規第1条1項

2 学校においては、健康診断を行ったときは、21日以内にその結果を児童、生徒又は幼児にあっては当該児童、生徒又は幼児及びその保護者に、学生にあっては当該学生に通知する…。

   保健法施規第7条(国法編431p)

3 県費負担教職員の研修は、……市町村委員会も行うことができる。

   地教行法第45条1項(国法編919p)
    ※教特法第21条1項、地公法第39条

4 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

   地公法第39条1項(国法編1274p)

5 県費負担教職員の勤務成績の評定は、……都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。

   地教行法第46条(国法編919p)

6 任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。

   地公法第40条1項(国法編1277p)

7 男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

   教基法第5条(国法編14p)

8 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

   学校法28条1項(国法編98p)
    ※学校法第40条 準用規定

9 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

   学校法施規第22条の3(国法編147p)
    ※学校法施規第55条 準用規定

10 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

   学校法施規第22条の4(国法編147p)

11 事務主任は、事務職員をもって、これに充てる。

   学校法施規第22条の5(国法編147p)

12 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

   地公法第38条1項(国法編1274p)
  ※地公法第24条4項、教特法第21条1項

13 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

   教基法第7条(国法編14p)

14 保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を終了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。

   学校法39条1項(国法編100p)

15 小学校においては、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当っては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

   学校法施規第27条(国法編148p)
  ※学校法施規第28条、学校法施規第55条 準用規定

16 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

   教基法第9条2項(国法編15p)
    ※憲法第20条3項

17 中学校の修業年限は、3年とする。

   学校法37条(国法編100p)
    ※学校法第19条

18 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。

   学校法施規第48条(国法編150p)
  ※学校法施規第55条 準用規定

19 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

   教基法第10条1項(国法編15p)

20 中学校の教育については、学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養う等の目標の達成に努めなければならない。

   学校法36条3号(国法編100p)
  ※学校法第18条

21 公立の学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。

   学校法施令第29条(国法編138p)

22 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

   学校法施規第52条の2第3項(国法編150p)
                                                             
23 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

   教基法第3条2項(国法編13p)

24 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。

   学校法施規第53条1項(国法編150p)
    ※学校法施規第24条

25 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

   憲法第15条2項(国法編3p)
    ※教基法第6条2項、地公法第30条

26 進路指導主事は、教諭をもって、これにあてる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

   学校法施規第52条の3第2項(国法編150p)

27 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

   教特法第23条3項4項(国法編1237p)

28 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長あて送付しなければならない。

   学校法施規第54条の6(国法編151p)
  ※学校法施規第12条の3第2・3項

29 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

   学校法第28条5項(国法編99p)

30 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、また、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることはない。

   地公法第27条2項(国法編1264p)

31 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

   地公法第24条1項(国法編1262p)

32 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

   教特法第22条第3項(国法編1237p)

33 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当って、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

   地教行法第43条2項(国法編918p)
  ※地公法32条

34 すべての職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

   地公法第27条1項(国法編1264p)

35 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

   地公法第25条2項(国法編1263p)
    ※地公法第24条1項、給与条例第4条

36 教員特殊業務手当は、修学旅行、林間・臨海学校等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの等、当該業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。

   特勤条例第13条(県編567p)

37 義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務は命じないものとする。

   給特条例第5条(県編535p)

38 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

   旅費条例第4条第2項(県編619p)

39 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

   勤務・休日・休暇条例第11条3項(県編679p)
  勤務条例第11条3項(県編696p)
    ※労基法第39条4項、勤務規則第16条

40 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない週間につき1週間当たり40時間とする。

   勤務条例第2条1項(県編694p)
    ※労基法第66条1項、労基法32条

41 休息時間は、4時間の正規の勤務時間ごとに15分の割で置くものとする。

   勤務規則第5条(県編699p)
    ※勤務・休日・休暇規則第7条
    ※勤務条例第7条
42 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

   教基法第4条2項(国法編14p)
    ※学校法第6条、憲法第26条2項

43 市町村は、市町村の職員の給与、市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費を住民に転嫁してはならない。

   地財法施令第16条の3(国法編1192p)
  地財法第27条の4

44 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

   教特法第17条1項(国法編1236p)
  ※地公法第38条1項

45 臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

   免許法第9条3項(国法編1356p)

46 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務は命じないものとする。

   時間外勤務政令1号(国法編1466p)
    ※給特条例第5条1項

47 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

   時間外勤務政令2号(国法編1466p)
  ※給特法第6条1項、給特条例第5条2項

48 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

   労基法第56条1項(国法編1699p)

49 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りではない。

   労基法第61条1項(国法編1700p)

50 国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のないかぎり、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。

   スポ振法第13条1項(国法編728p)
  ※社教法第44条1項 学校法第85条

51 学校その他の教育機関において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。

   著作権法第35条(国法編751p)

52 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童(18才未満)を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。

   児童福祉法第25条(国法編1987p)

53 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。

   児童福祉法第30条3項(国法編1990p)

54 職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務により行方不明となった場合において、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害は、保障されなければならない。

   地公法第45条1項(国法編1275p)

55 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。

   児童福祉法第11条2項(国法編1979p)

56 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
   民法709条(国法編1947p)

57 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的扱いをしてはならない。

   労基法第4条(国法編1682p)

58 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用することができる。

   学校法第85条(国法編118p)
  ※社教法第44条1項、スポ振法第13条1項

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  法規演習問題③ (H17年4月作成)

                    足利市立小中学校管理規則(管理規則)
                    足利市立学校職員服務規則(服務規則)
                    足利市立小中学校文書取扱規程(文書規程)

◎次のことがらの法的根拠、あるいは、どんな法令にある条文かを調べなさい。

1 学校は、教科書以外の図書その他の教材についても、有益適切なものは、これを使用することができる。

    管理規則第7条2項
    ※学校法第21条2項

2 公立学校に文書事務取扱主任を置く。文書事務取扱主任は、校長がこれを命ずる。

    文書規程第3条1・2項

3 職員は、採用、転任、転勤等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

    服務規則第3条1項

4 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

    服務規則第6条1項

5 職員は、育児休業の承認の請求をするときは、育児休業を始めようとする日の1月前までに、育児休業承認請求書を教育長に提出しなければならない。

    服務規則第23条の2・1項

6 職員は、氏名、本籍、住所等を変更したときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては、校長及び教育長に、それぞれ届け出なければならない。

    服務規則第25条

7 校長は、火災、盗難、その他非常災害、所属の職員及び児童生徒の非行その他事故、伝染病、その他集団疾病の発生等については、すみやかに教育長に報告しなければならない。

    服務規則第33条
     ※管理規則第26条

 8 第2学期は、8月1日から12月31日までとする。

     管理規則第3条2項

                                                               
9 夏季休業日は、7月21日から8月31日までの42日間とする。

    管理規則第4条1項4号

10 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準に従い、かつ、各学校の児童又は生徒及び地域の実体を踏まえ、校長が編成する。

    管理規則第5条

11 特別活動のうち、校外において実施する遠足、修学旅行等は教育委員会の定める基準により実施しなければならない。

    管理規則第6条1項

12 児童の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、出席時数及び児童の平素の成績を評価して、校長が行う。

    管理規則第10条1項
     ※管理規則第11・12条、学校法施規第27・55条

13 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備を管理する。

    管理規則第24条2項

14 校長は、別に定めるところに従い、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

    管理規則27条
   ※学校法85条、社教法44条

15 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、校長を経由しなければならない。

    服務規則第28条

16 教務主任、学年主任、学習指導主任、司書教諭、児童指導主任、生徒指導主事、進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

    管理規則15条10項
    ※学校法施規第22条の3第1・2・3・4項

17 校長は、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用するときは、あらかじめ別記様式により教育委員会に届けなければならない。

    管理規則第7条4項
    ※県立学校管理規則第11条

18 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品及び金銭等を遺漏なく収置しなければならない。

    服務規則第7条

19 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

    管理規則第7条3項

20 職員は、出張を命ぜられたときは、その出張不在間に職務の渋滞をきたさないよう、自己の担任職務を、校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。

    服務規則第8条

21 保存文書は、校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により校長の承認を受けたときは、この限りではない。

    文書規定第19条

22 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任、司書教諭及び保健主事を、小学校に児童指導主任を、中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学年主任については、1学年1学級編成の場合は置かないものとし、司書教諭については11学級以下の学校の場合は置かないことができる。

    管理規則第15条1項
    ※学校法施規第22条の3、学校法施規第22条の4
    ※学校法施規第52条の2、52条の3

23 校務分掌については、この規則に規定するもののほか、校長が定め、所属職員に命じ、教育委員会に報告しなければならない。これを変更した場合も同様とする。

    管理規則第18条

24 職員は、研修しようとするときは、研修許可願を、校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、教育長に提出しなければならない。

    服務規則第19条
    ※教特法第21条1項、教特法第22条1項、地公法第39条

25 職員は、免職、休暇、休職、転任、転勤等を命ぜられたときは、後任者に遅滞なく担任事務の引継をなし、両者の連署をもって、事務引継終了届により、校長の事務にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

    服務規則第26条

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 法規演習問題④ (H17年5月作成)

◎次のことがらの法的根拠、あるいは、どんな法令にある条文かを調べなさい。

1 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

    学校法施規第54条の2(国法編151p)

2 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

    学校法施規第26条(国法編148p)
   準用規定55条

3 職員のうち市町村立学校に勤務する職員の勤務時間の割振り等については、当該学校を所管する教育委員会が行うものとする。

    勤務規則4条(県編699p)
                                                        
                                                             
4 校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

   保健法第12条(国法編422p)

5 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

    学校法施規第12条の4(国法編146p)

6 学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために供するように努めなければならない。

    社教法第44条1項(国法編689p)

7 職員会議は、校長が主宰する。

     学校法施規第23条2項(国法編147p)

8 授業終始の時刻は、校長が、これを定める。

     学校法施規第46条(国法編150p)

9 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。

    学校法施規第48条(国法編150p)
   準用規定55条

10 教頭は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

    学校法第28条5項(国法編99p)

11 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

    教特法第22条2項(国法編1237p)

12 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

    労基法第32条1項(国法編1689p)

13 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

    労基法第34条1項(国法編1692p)

14 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。

    男女均等法第21条(国法編1768p)

15 小学校、中学校、中等教育学校聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

    学校法施令第19条(国法編133p)

16 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。

    学校法施規第12条の3・1項(国法編146p)

17 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

    学校法施規第28条(国法編148p)
     準用規定55条

18 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長あて送付しなければならない。

    学校法施規第54条の6(国法編151p)

19 学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断を行わなければならない。

    保健法第6条1項(国法編422p)

 (2014.5.13)