栃木県の教職員評価は、行動規準表(県教委HPよりダウンロードして使用)に記された内容について、評価者と被評価者がそれぞれ評価し、双方向性をもたせる(評価が一致)ようにするのである。
行動規準表(教諭用)には、4つの評価区分(学習指導、生徒指導、参画・経営、意欲・態度)がある。それぞれの評価区分に記された「能力・行動」欄の評価項目を合計すると、Ⅰ段階の教職員(経験5年以下)とⅡ段階の教職員(6年以上15年以下)は26項目、Ⅲ段階の教職員(16年以上)は29項目になる。この他に、被評価者は、4つの評価区分ごとの「目標・成果」欄に、それぞれ1項目以上の自己目標を設定しなければならないので、合わせると最低でも30以上になることは、以前記した通りである。
教職員が10名の学校なら、評価者(校長・教頭)は、それぞれ300項目程の評価をすることになる。第1次評価者である教頭と、第2次評価者である校長の評価でも一致することはない。評価者の評価が一致しないのに、評価者と被評価者の評価をどうやって一致させるのだろうか。 (2011.11.23)